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新規利用登録申込書のダウンロード(1/3)
 証明書情報集約サービスをご利用になるには、以下の「証明書情報集約サービス利用規約」に同意していただく必要があります。予め以下をお読みになった上で次画面へお進みください。
自動車検査登録情報協会 自動車情報管理センター
証明書情報集約サービス利用規約

第1章 総則

(利用規約の適用)
第1条 一般財団法人自動車検査登録情報協会(以下、「自検協」といいます。)は、本利用規約に基づいて、利用者から提供される証明書情報を集約し、第4条に規定するAIRASに登録し、国土交通大臣及び軽自動車検査協会からの照会に備えるサービス(以下、「証明書情報集約サービス」といいます。)を提供します。
2 利用登録(利用契約)を申し込み、自検協から証明書情報集約サービスの利用を承諾され、証明書情報を自検協へ提供する者(以下、「利用者」といいます。)は、本利用規約に基づいて、証明書情報集約サービスを利用します。

(利用規約の変更)
第2条 自検協は、関係団体に諮った上で、本利用規約を変更することがあります。この場合、証明書情報集約サービスに関する提供条件は、変更後の利用規約によります。

(提供するサービス)
第3条 自検協が証明書情報集約サービスにおいて取り扱う証明書情報(以下、「証明書情報」といいます。)は、次の各号に掲げる証明書記載事項の電磁的記録による情報とします。
(1) 道路運送車両法第33条第1項に規定する譲渡証明書
(2) 道路運送車両法第75条第4項に規定する完成検査終了証
(3) 自動車損害賠償保障法第7条第1項に規定する自動車損害賠償責任保険証明書及び自動車損害賠償保障法第9条の4に規定する自動車損害賠償責任共済証明書
(4) 使用済自動車の再資源化等に関する法律第74条第1項に規定する預託証明書
(5) 道路運送車両法施行規則第63条第1項に規定する排出ガス検査終了証
2 前項第1号の譲渡証明書については、中古車新規登録時及び移転登録時の譲渡証明書は除きます。
3 証明書情報及びサービスの種類は、証明書の発行実態に合わせて、次の各号に掲げるものとします。ただし、第4号の適合証サービスは未取り扱いです。
(1) 完成検査終了証情報(兼一次譲渡証明書情報及び預託証明書情報)、排出ガス検査終了証情報(兼一次譲渡証明書情報及び預託証明書情報)、並びに一次譲渡証明書情報(兼預託証明書情報)を扱う完検証サービス
(2) 二次以降の譲渡証明書情報を扱う譲渡証サービス
(3) 自動車損害賠償責任保険加入情報及び自動車損害賠償責任共済加入情報を扱う自賠責サービス
(4) 保安基準適合証情報及び限定保安基準適合証情報を扱う適合証サービス

(AIRAC及びAIRAS)
第4条 自検協は、道路運送車両法に規定する登録情報処理機関としての業務(以下、「証明書情報処理業務」といいます。)を行う事業場として自動車情報管理センター(Automotive Information Relay & Archive Center ; 以下、「AIRAC」といいます。)を置き、証明書情報処理業務の実施に必要な通信設備及び電子計算機等(電子計算機の本体、入出力装置、その他の機器)並びにソフトウエアで構成されるシステム(Automotive Information Relay & Archive System ; 以下、「AIRAS」といいます。)を構築します。

(提供時間)
第5条 自検協は、証明書情報集約サービスの提供時間を別途定めます。

第2章 利用登録(利用契約)

第1節 接続形態

(接続形態)
第6条 証明書情報集約サービスの新規利用登録の申し込みは、AIRASへの接続形態により次の各号に掲げる方法により行います。
(1) 自動車メーカー、自動車輸入業者、保険会社、共済組合及び自動車ディーラー等において、自らのシステムから直接AIRASに接続する形態で利用(以下、「ファイル転送利用」といいます。)しようとする者は、第2節に規定する方法で申し込みをします。
(2) 自動車ディーラー又は個人において、AIRACが提供するWeb画面を用いる形態で利用(以下、「Web利用」といいます。)しようとする者は、第3節に規定する方法で申し込みをします。なお、自動車メーカーが提供するシステムを用いてAIRASに接続する形態で利用しようとする自動車ディーラーも、第3節に規定する方法で申し込みをします。
第2節 ファイル転送利用の場合の新規利用登録(利用契約)

(新規利用登録申込書)
第7条 証明書情報集約サービスの新規利用登録の申し込みは、自検協の定める新規利用登録申込書に必要事項を記載し、自検協に提出します。
2 申し込みにあたっては、新規利用登録申込書記載事項を証明する書類として、次の各号に掲げる書類を添付することとします。
(1) 現在事項全部証明書(発行後3カ月以内のもの)
(2) 印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの)
(3) 証明書情報発行者が自検協へ証明書情報を提供するネットワーク図
3 新規利用登録申込者は、複数の新規利用登録申込書を同時に提出する場合、前項各号に掲げる書類を共用することができます。
4 自検協は、必要に応じて、新規利用登録申込者に対し、新規利用登録申込書記載事項を確認するための書類等を求めることがあります。

(仕様書の開示)
第8条 前条の申し込みに対して、自検協は、次の各号に該当しない場合、証明書情報集約サービスの利用に必要な技術的事項を定めるインターフェイス仕様書及び接続試験手順書を新規利用登録申込者に開示します。また、自検協は、新規利用登録申込書1通につき1つの識別番号(証明書情報集約サービスの利用にあたって自検協が付与するものであって、個社ID、販売店コード、保険会社IDを総称したもの。以下、「利用者ID」といいます。)を新規利用登録申込者に通知します。ただし、自検協は、次の各号に掲げる場合、申し込みを拒否、又は開示もしくは通知後であっても取り消すことができます。
(1) 新規利用登録申込書の内容に虚偽の記載があるとき
(2) 新規利用登録申込書の記載内容と第7条第2項に規定する書類の内容が一致しないとき
(3) 新規利用登録申込者が、証明書情報集約サービスの料金の支払いを怠る恐れがあることが明らかなとき
(4) 新規利用登録申込者が、過去に自検協との利用契約を解除された事実があり、その原因が改善されていないとき
(5) その他、関係団体に諮った上で、自検協がインターフェイス仕様書及び接続試験手順書を開示することに不適当と判断するとき
2 新規利用登録申込者は、インターフェイス仕様書及び接続試験手順書を新規利用登録申込者以外の第三者に開示できません。ただし、証明書情報集約サービスの利用に係るシステム構築に必要な場合に限り、自検協の承認の上で関係する第三者に開示することができます。

(接続試験)
第9条 新規利用登録申込者は、インターフェイス仕様書に基づいて、証明書情報集約サービスを利用するためのシステムを、自らの費用で構築します。
2 新規利用登録申込者は、システム構築完了後、AIRASとの接続試験を行う必要があります。AIRASとの接続試験に係る諸費用は、新規利用登録申込者の負担とします。

(申し込みの承諾)
第10条 AIRASとの接続試験で問題がないとき、自検協は、新規利用登録の申し込みを承諾し、この承諾により新規利用登録の申し込み(利用契約)が成立するものとします。
2 自検協は、前項の承諾をした場合、新規登録結果通知書を発行します。なお、新規利用登録申込者が自動車ディーラーの場合、自検協は、新規登録結果通知書においてユーザーID及びパスワードを通知します。
3 新規利用登録申込者は、自検協からの通知が届き次第、証明書情報集約サービスを利用できます。

第3節 Web利用の場合の新規利用登録(利用契約)

(新規利用登録申込書)
第11条 証明書情報集約サービスの新規利用登録の申し込みは、自検協の定める新規利用登録申込書に必要事項を記載し、自検協に提出します。
2 申し込みにあたっては、新規利用登録申込書記載事項を証明する書類として、次の各号に掲げる書類を添付することとします。
(1) 法人にあっては、現在事項全部証明書及び印鑑証明書(いずれも発行後3カ月以内のもの)
(2) 個人にあっては、住民基本台帳カード等写真付の公的証明書(有効期間内のものの両面の写)及び印鑑登録証明書(発行後3カ月以内のもの)
3 新規利用登録申込者は、複数の新規利用登録申込書を同時に提出する場合、前項各号に掲げる書類を共用することができます。
4 自検協は、必要に応じて、新規利用登録申込者に対し、新規利用登録申込書記載事項を確認するための書類等を求めることがあります。

(申し込みの承諾)
第12条 前条の申し込みに対して自検協は承諾し、この承諾により新規利用登録の申し込み(利用契約)が成立するものとします。ただし、自検協は、次の各号に掲げる場合、申し込みを拒否、又は承諾後であっても取り消すことができます。
(1) 新規利用登録申込書の内容に虚偽の記載があるとき
(2) 新規利用登録申込書の記載内容と前条第2項に規定する書類の内容が一致しないとき
(3) 新規利用登録申込者が、利用料の支払いを怠る恐れがあることが明らかなとき
(4) 新規利用登録申込者が、過去に自検協との利用契約を解除された事実があり、その原因が改善されていないとき
(5) その他、関係団体に諮った上で、自検協が新規利用登録の申し込みを承諾することに不適当と判断するとき
2 自検協は、前項の承諾をした場合に新規登録結果通知書を発行します。
3 自検協は、承諾時に新規利用登録申込者に対し、新規利用登録申込書1通につき一利用者ID、ユーザーID及びパスワード等を通知します。新規利用登録申込者は、自検協からの通知が届き次第、証明書情報集約サービスを利用できます。

第4節 登録内容変更

(登録内容変更の申し込み)
第13条 利用者は、新規利用登録後、登録内容に変更が生じた場合(住居表示の変更を含みます。)、速やかに登録内容変更の申し込みをしなければなりません。登録内容変更の申し込みは、自検協の定める登録内容変更申込書に必要事項を記載し、一利用者IDにつき1通を自検協に提出します。
2 利用者は、譲渡証明書記載項目及び証明書情報送付方式に変更がある場合、登録内容変更申込書に次の各号に掲げる書類を添付することとします。
(1) 法人にあっては印鑑証明書、個人にあっては印鑑登録証明書(いずれも発行後3カ月以内のもので写でも可)
(2) 譲渡証明書記載項目の商号及び住所に係る登録内容変更の申し込みをする法人にあっては、現在事項全部証明書(発行後3カ月以内のもの)
(3) 譲渡証明書記載項目の氏名及び住所に係る登録内容変更の申し込みをする個人にあっては、住民基本台帳カード等写真付の公的証明書(有効期間内のものの両面の写)
3 利用者は、複数の登録内容変更申込書を同時に提出する場合、前項各号に掲げる書類を共用することができます。
4 利用者は、第2項の書類のうち、現在事項全部証明書が登録内容変更申込書提出時に用意できない場合は登記の申請書(写)を提出し、登記の完了後に現在事項全部証明書を提出するものとします。また、写真付の公的証明書(両面の写)が登録内容変更申込書提出時に間に合わない場合は、用意でき次第、速やかに提出するものとします。
5 証明書情報集約サービスをファイル転送で利用する利用者は、証明書情報を自検協に提供するネットワークに変更が生じた場合、ネットワーク図を自検協に提出することとします。
6 自検協は、必要に応じて、登録内容変更の申し込みをした利用者に対し、登録内容変更申込書記載事項を確認するための書類等を求めることがあります。

(申し込みの承諾)
第14条 自検協は、前条の申し込みに対して承諾した場合、申込者に通知します。ただし、自検協は、次の各号に掲げる場合、申し込みを拒否、又は承諾後であっても取り消すことができます。
(1) 登録内容変更申込書の内容に虚偽の記載があるとき
(2) 登録内容変更申込書の記載内容と前条第2項に規定する書類の内容が一致しないとき
(3) その他、関係団体に諮った上で、自検協が登録内容変更の申し込みを承諾することに不適当と認めるとき
2 前条の申し込みにより譲渡証明書記載項目の変更の場合、自検協は、申込者に登録内容変更結果通知書を発行します。

第3章 証明書情報集約サービス

第1節 証明書情報の登録、訂正、削除

(証明書情報の登録)
第15条 証明書情報処理業務で取り扱う証明書情報に係る国土交通大臣及び軽自動車検査協会からの照会に対して回答する業務は、自検協が利用者から受託されて行います。利用者は、自検協が定める方法によって証明書情報を自検協に提供するものとなります。
2 自検協は、利用者から提供された証明書情報をAIRASに登録し、国土交通大臣及び軽自動車検査協会からの照会に対して回答します。

(証明書情報の訂正)
第16条 利用者は、AIRASに登録された自らの証明書情報の内容を、必要に応じて自検協の定める方法によって訂正することができます。
2 自検協は、AIRASに登録した証明書情報の内容を原則訂正することはありません。

(証明書情報の削除)
第17条 利用者は、AIRASに登録された自らの証明書情報が不要となったとき、自検協が定める方法によって削除することができます。
2 自検協は、AIRASに登録した証明書情報を原則削除しません。ただし、自動車損害賠償責任保険証明書情報及び自動車損害賠償責任共済証明書情報に限り、保険期間満了日まで1年未満となり不要となった証明書情報を削除します。

第2節 証明書情報の取り扱いと保護

(証明書情報の取り扱い)
第18条 自検協は、利用者から提供された証明書情報を、利用者の機密事項としてその保護に努め、適法、適切に管理し、取り扱うものとします。

(証明書情報の利用目的)
第19条 自検協は、利用者から提供された証明書情報を、証明書情報処理業務の遂行のためにだけ利用し、その他の目的には利用しないものとします。
2 自検協は、前項の証明書情報を、法令に基づく要請があった場合を除き、当該利用者以外の第三者(以下、「第三者」といいます。)に開示しないものとします。

(情報の保護と管理体制の監査)
第20条 自検協は、証明書情報処理業務を行うにあたって、AIRASに次に掲げる事項のセキュリティ機能を実装し、証明書情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の被害に対する予防措置及び回復措置を講じるものとします。
(1) 識別及び認証による対策
(2) 暗号化による対策
(3) アクセス制限による対策
(4) 不正アクセス監視による対策
(5) ウイルスチェックによる対策
(6) ログ情報の取得による対策
(7) 建物及びマシン室への不正侵入への対策
(8) 媒体の取り扱いに関する対策
2 自検協は、前項に加えて、証明書情報処理業務を対象とした情報セキュリティポリシーを定めます。これによりAIRASのセキュリティ管理体制及び管理方法を明確に定め、証明書情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の被害に対する予防措置及び回復措置を講じるものとします。
3 自検協は、情報セキュリティポリシーに基づいて、AIRASに登録されている証明書情報の管理体制、管理方法について定期的に監査を実施します。

第3節 利用者の責任

(利用者IDの管理責任)
第21条 利用者は、自検協が付与した利用者ID、ユーザーID及びパスワードを自らの責任で管理し、第三者に売却、貸与及び譲渡できません。

(利用者設備等及び回線等)
第22条 利用者は、証明書情報集約サービスを利用するにあたって、自らの費用で必要な電子計算機等(電子計算機の本体、入出力装置、その他機器)、ソフトウエア及び電力(以下、「利用者設備等」といいます。)並びに通信機器、電気通信回線及び電力(以下、「回線等」といいます。)を用意するものとします。
2 利用者は、自検協が提示する技術的事項に適合する利用者設備等及び回線等を用意するものとします。

(維持管理責任)
第23条 利用者には、証明書情報集約サービスを支障なく利用するため、及び第三者又は自検協に支障を与えないために、利用者設備等及び回線等が正常に使用できる環境を維持し、管理していただきます。

(利用者の責任)
第24条 利用者は、証明書情報集約サービスの利用により、第三者又は自検協に損害を与えた場合(利用者が、本利用規約等上の義務を履行しないことにより第三者又は自検協が損害を被った場合を含みます。)、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。

第4節 料金

(料金)
第25条 自検協は、証明書情報処理業務に係る料金を定めます。
2 利用者は、証明書情報集約サービスを利用した際の対価として、料金を自検協にお支払いいただきます。
3 料金には、証明書情報処理業務の収支均衡を前提に設定する証明書情報集約サービスの利用料の他、新規利用登録料、登録内容変更料及び詳細請求書発行手数料を含みます。
4 自検協は、料金に関して金額及び支払方法等必要な事項について、関係団体により組織される登録情報処理機関業務運営協議会に諮った上で別途定め、各種媒体を通じて周知します。

(未払いに対する利用停止)
第26条 利用者と自検協との間に生じる問題を理由として利用者が料金の支払いを拒む場合には、自検協は、当該紛争期間中において当該利用者による証明書情報集約サービスの利用を停止することができるものとします。自検協は、当該停止期間中、利用者又は第三者に損害が生じた場合、一切の責任を負いません。

(払い戻し)
第27条 自検協は、証明書情報集約サービスに関して、新規利用登録成立時点以降に利用中止の申し込み等があった場合でも、利用者から受領した料金、その他の債務の払い戻しはしません。

第4章 利用中止

第1節 利用者による利用中止

(利用中止の申し込み)
第28条 利用者は、証明書情報集約サービスの利用を中止する場合、利用中止の申し込みをしなければなりません。利用中止の申し込みは、自検協の定める利用中止申込書に必要事項を記載して、利用者IDにつき1通を自検協に提出します。
2 利用中止の申し込みにあたっては、利用中止申込書記載事項を証明する書類として、法人の場合は印鑑証明書、個人の場合は印鑑登録証明書(いずれも発行後3カ月以内のもの)を添付することとします。
3 利用者は、複数の利用中止申込書を同時に提出する場合、前項に掲げる書類を共用することができます。
4 利用者は、利用中止申込書提出日の1週間後から1カ月までの間において、利用中止日を任意に決定することができます。

(申し込みの承諾)
第29条 自検協は、前条の申し込みに対して承諾し、この承諾により利用契約は解除されます。
2 自検協は、前項の承諾をした場合に利用中止通知書を発行します。

(利用の再開)
第30条 利用中止申込書を提出した利用者が再び証明書情報集約サービスの利用を希望する場合、改めて新規利用登録の申し込みを行うものとします。ただし、料金の支払いを怠っている場合、その支払いを終えた後でなければ新規利用登録の申し込みを行うことができません。

第2節 自検協による利用中止

(自検協が行う利用中止)
第31条 自検協は、利用者が次の各号に掲げる事項に該当する場合、証明書情報集約サービスの利用を中止することができるものとします。
(1) 利用者が、支払期限3カ月経過後も料金を支払わないとき
(2) 利用者が、本利用規約に違反したことが判明したとき
(3) 利用者が、違法又は明らかに公序良俗に反する目的で、証明書情報集約サービスを利用したことが判明したとき
(4) 利用者が、重大な支障を与える様態において証明書情報集約サービスを利用したことが判明したとき
(5) 利用者が、破産申し立て等により債務の履行が困難になった場合や、料金の支払いを怠る恐れが明らかなとき
(6) その他、自検協が前5号までに類すると判断したとき

(中止日の通知)
第32条 自検協は、前項に基づいて証明書情報集約サービスの利用を中止する利用者に対して、利用中止日の1週間前までに理由及び利用中止日を通告し、利用者からの連絡がなければ当該日をもって利用中止とし利用契約を解除します。ただし、通告及び通知については、自検協に登録されている内容の範囲内とします。

(利用の再開)
第33条 利用を中止された利用者が再び証明書情報集約サービスの利用を希望する場合、改めて新規利用登録の申し込みを行うものとします。ただし、料金の支払いを怠っている場合、その支払いを終えた後でなければ新規利用登録の申し込みを行うことができません。

第3節 利用中止時の取り扱い

(残存債務)
第33条の2 前2節の場合における利用者は、利用中止後に自検協が請求する料金及び未払金等、残存債務の全額を自検協が指定する期限までに一括して支払うものとします。

第5章 利用の制限、提供停止及び休廃止

(利用の制限、提供停止)
第34条 自検協は、AIRASについて十分な障害対策を施すにもかかわらず、次の各号に掲げる事項に該当しAIRASで対応できない場合、証明書情報集約サービスを停止又は利用を制限することがあります。
(1) 天災事変その他非常事態が発生し、もしくは発生する恐れがあるとき
(2) サイバーテロ又はAIRASの故障等、AIRASの保守上やむをえないとき
(3) 電気通信事業者の都合により、通信回線の使用ができないとき
2 自検協は、前項により証明書情報集約サービスを停止又は利用を制限することが予測可能な場合、各種媒体を通じて周知します。ただし、緊急の場合はこの限りではありません。

(休廃止)
第35条 自検協は、関係団体に諮った上で、道路運送車両法第96条の9の規定に基づき国土交通大臣に届け出ることにより、証明書情報処理業務の全部又は一部を休止又は廃止することがあります。
2 前項の場合、自検協は、次の各号に掲げる事項を休止又は廃止する1カ月前までに各種媒体を通じて周知します。ただし、緊急の場合はこの限りではありません。
(1) 休止又は廃止しようとする証明書情報処理業務のうち、証明書情報集約サービスに該当する範囲
(2) 休止又は廃止の予定日及び休止しようとする場合にあってはその期間
(3) 休止又は廃止の理由

第6章 証明書情報の照会

(照会)
第36条 利用者は、AIRASに登録されている証明書情報を、電話等により照会することができます。照会に関して必要な事項は、別途定めます。

第7章 雑則

(免責)
第37条 自検協は、提供された証明書情報について、その完全性、正確性、適用性、有用性に関し、いかなる責任も負いません。
2 自検協は、利用者がAIRASに提供した証明書情報が消失(第17条による削除を除きます。)し、又は第三者により改ざんされた場合は、技術的に可能な範囲で証明書情報の復旧に努めるものとし、その復旧への努力をもって、消失又は改ざんに伴う利用者又は第三者からのいかなる責任も負いません。
3 証明書情報集約サービスの内容は自検協がその時点で提供可能なものとし、利用者に対する自検協の責任は、利用者が支障なく証明書情報集約サービスを利用できるよう、善良なる管理者の注意をもって証明書情報集約サービスを提供することに限られるものとします。第1項及び第2項の他、自検協は証明書情報集約サービスの利用により発生した利用者の損害(第三者との間で生じたトラブルに起因する損害を含みます。)、及び証明書情報集約サービスを利用できなかったことにより発生した利用者又は第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとします。
4 自検協は、証明書情報処理業務に関して開示している技術的事項について、いかなる責任を負わないものとします。

(定めのない事項)
第38条 自検協は、本利用規約をはじめ、証明書情報集約サービスの提供に係る諸規程に記載のない実施上必要な細目について関係団体に諮った上で別途定め、各種媒体を通じて周知します。

(合意管轄裁判所)
第39条 利用者と自検協の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所において第一審を行います。

附則
本利用規約は、自検協が証明書情報処理業務を開始する日から効力を発するものとします。

附則
本利用規約は、平成17年12月9日から適用します。

附則
本利用規約は、平成19年1月4日から適用します。

附則
本利用規約は、平成19年4月17日から適用します。

附則
本利用規約は、平成20年1月4日から適用します。

附則
本利用規約は、平成24年4月1日から適用します。

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